不動産取得税について、誰が課税されるのかと、どのような場合にその対象となるかを詳しく説明いたします。
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が税金を徴収します。
この税金は、不動産を取得した個人や法人が支払います。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど、さまざまなケースが該当します(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付を行います。
不動産取得税は、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
また、居住用住宅に関する軽減措置についても説明いたします。
生活の基盤となる住宅に対しては、不動産取得税に対する税務上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
具体的には以下のような措置があります。
・税率の軽減: 通常の不動産取得税の税率は4%ですが、住宅および住宅用地に関しては2021年3月までの取得の場合、税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得については、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除が可能です(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることや、取得者がその住宅を居住用に使用していること、1982年1月1日以降に新築されたことなどが条件として挙げられます。
これらが不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意すべき点です。