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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。
印紙税の税額は、契約書類に記載された金額に応じて変わります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することをおすすめします。
金額は細かく分けられており、軽減税率が適用される期間内であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、売却価格が5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産売却によって得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も合わせて計算しておきましょう。
以上が不動産売却にかかる税金の種類です。
売却を検討する際は、これらの税金をしっかりと把握しておくことが重要です。
また、節税方法についても参考にし、余計な負担を減らす工夫も必要です。
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