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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1.印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付されます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
税額の具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産売却による得られる金額と比較すると、あまり大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社へ売却の依頼をすることが多いです。
その際には、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高額であればあるほど、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が課されます。
この消費税は、仲介手数料だけでなく、司法書士費用などの諸費用にもかかるため、注意が必要です。
不動産を売却する際の費用について
不動産を売却する際にかかる費用は、複数あります。
まず、仲介手数料ですが、名古屋市では「ゼータエステート」という不動産会社が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
このサービスを利用すれば、仲介手数料が売却が成約するまでの間、半額で済むことができます。
次に、司法書士費用ですが、一般的には不動産の所有権移転登記の手続きには買い手が費用を負担することが一般的です。
しかし、もしも売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、売り手は抵当権抹消登記の費用を負担する必要があります。
抵当権抹消登記の費用は、一つの不動産につき1,000円かかります。
また、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合には、2,000円が必要です。
さらに、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円かかります。
以上が、名古屋市において不動産を売却する際の費用の一部です。
売却を考えている方は、これらの費用をしっかりと把握し、予算を立てておくことが大切です。