住宅を増築または改築する場合、例えば新しくサンルームを設けるなど、ささいなリフォームでも、床面積が増える可能性があります。
床面積が拡大すると、その建物が固定資産評価の対象となり、固定資産税の支払い額が増えることがあります。
増築やリフォームによって床面積が変化した場合、翌年には評価額が再評価され、通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆が行われた場合も同様の手続きが行われます。
固定資産評価証明書に加えて、「固定資産公課証明書」というものも存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の内容に加え、課税標準額や年間税金額が記載されています。
この書類は、不動産を売却する際に売主と買主の間で固定資産税の分担計算などに使用されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
固定資産評価証明書には、以下の項目が含まれます:
土地
– 所有者の住所・氏名
– 土地の所在地
– 登記上の地目
– 課税上の地目
– 地積
– 評価額
– 固定資産税・都市計画税の課税標準額および年額
– 共有部分の分担(共有部分がある場合)
家屋
– 所有者の住所・氏名
– 土地の所在地
– 家屋番号
– 種類
– 構造
– 床面積
– 評価額
– 固定資産税・都市計画税の課税標準額および年額
固定資産評価証明書の内容は、各市区町村ごとに異なる書式で作成されますが、主要な項目は基本的に同じです。
土地に関しては、所在地が記載され、特定の不動産がどこに位置しているかが示されます。
評価額は、その不動産の評価額を表しており、この金額をもとに土地部分の固定資産税が計算されます。