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固定資産税が免除される家

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固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税対象となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
これにより、課税を受けずに済む家が存在します。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
外気分断性がない場合
外気分断性のない家は、固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的な家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税の課税を受けるのです。
同様の理由で、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は免除されます。
土地定着性がない場合
土地定着性のない家は、固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない場合
用途性のない家は、固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
例えば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税対象の家は固定資産税がかからないが、条件があります
免税対象の家は、それぞれの自治体で定められた基準に合致しなければなりません。
具体的には、同一自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満である場合、免税となります。
例えば、AさんがB市とC市にそれぞれ15万円の課税標準額の小屋を所有していても、どちらの市でも免税となります。
なぜなら、どちらの小屋も20万円未満の課税標準額であるためです。
ただし、もしAさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、さらにB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合、課税標準額の合計が25万円になりますので、免税の基準を超えてしまいます。
そのため、25万円に基づいて固定資産税が課税されることになります。