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特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になる

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特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になる
空き家の所有者は、税金として固定資産税を支払う必要があります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
一般的には、現在居住している住宅だけでなく、空き家についても固定資産税が課税されます。
この固定資産税は、所有者が1月1日現在の建物や土地、そして償却資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、住まいに関わらず、固定資産税の課税対象となるわけです。
さらに、都市計画法によると、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も併せて課税されます。
この都市計画税も、固定資産税と同じく、居住しているかどうかにかかわらず支払う必要があります。
ただし、一部の減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
さて、特定空き家とは、放置され危険な状態になった空き家のことを指します。
地方自治体は、これらの特定空き家を指定し、一定期間が経過すると、固定資産税を通常の6倍に引き上げることがあります。
特定空き家の指定は、地域の安全や景観の保全の観点から行われます。
したがって、空き家の所有者は、固定資産税を支払うだけでなく、特定空き家に指定されると、税額が通常の6倍になる可能性があることに注意しなければなりません。
特定空き家に指定されると、所有者は追加の費用負担を求められることになります。