生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
被相続人が亡くなると、その前に贈与された財産には相続税が課されます。
しかし、生前贈与された財産には相続税が課されない特典があります。
さらに、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠があります。
しかし、被相続人の死亡日から特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されて、その加算分も相続税として納める必要があります。
以前はこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈与された財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、最近の税制改正により、相続時精算課税を選択した場合でも、年間控除110万円が利用可能となりました。
これにより、贈与税の支払いを軽減することができるようになりました。